従業員の心の健康を守るために
近年、職場でのオーバーワークや仕事のプレッシャー、上下関係や人間関係などでストレスを抱え、精神を病んでうつ病になったり、自殺してしまったりという最悪な事態が生じるケースが増えています。
うつ病を発症して休職をしたり、離職するということになれば、会社も人材の損失が起こり、業務が滞ったりと会社の業務にも支障が出ます。
人材が減ったしわ寄せは他の従業員の負担となって、今度は別の従業員がストレスを抱えて心身の健康を害するなど悪循環も生じかねません。
一方、自殺という事態になれば、企業としての責任も重く、残されたご家族の生活にも大きな影響を与えるほか、メディアなどでも取り上げられて、会社の信用失墜や業務への支障をきたす可能性も出てきます。
そのため、メンタルヘルスを健全に保つための職場環境作りや対策が求められています。
未然に防止する手段として、心の健康が健全に保たれているか、負担がかかっていないか、周囲の方はもちろんのこと本人も気づいていない不調が生じていないかのストレスチェックの実施も大きなポイントと言えるでしょう。
ストレスチェックの義務化
平成26年の労働安全衛生法の改正により、労働者が常時50名以上いる一定の規模の事業所ではストレスチェックが義務化されました。
法人はもちろん、個人事業主の職場であっても義務付けられており、継続雇用している場合には週に1回のアルバイトやパートであっても、人数にカウントされるなど、徹底した配慮が求められる時代になってきました。
精神障害を原因とする労災認定件数が増加していることを受け、メンタルヘルス不調を未然に防止する予防策を講じることと職場環境の改善を目指す目的で、職場における心身の不調者の発生を防ぎ、働きやすく、健康的な職場への改善が求められます。
なお、労働者が50名未満の事業場においては、ストレスチェックは努力義務にとどまっていますが、社会的な要請と、1人であってもうつ病発症者や自殺者が出れば、小さな事業所ほど影響も大きいですので、実施を検討されてはいかがでしょうか。
ストレスチェックの実施者
義務化される事業所においては、毎年1回は必ず専門家により適正な検査を実施して、労働基準監督署にその結果を報告しなければなりません。
検査の実施は人事部の担当者や社長などが行うのではなく、医師または保健師、精神保健福祉士などの専門資格を保有している専門家に限定されています。
法律では、人事権がある人事部の担当者や経営幹部などは実施者にはなれないと明確に定められており、従業員が職場での影響などを考えることなく、ありのままの申告ができるよう配慮がなされています。
実際に実施している企業の傾向としては、提携している産業医による面談の方式を採用しているところが多くなっていますので、これから実施を検討される場合には自社の産業医や産業医資格を持つ医師などに相談してみましょう。
また、嘱託の産業医や保健師が社内にいない場合や、規模が大きな事業所で、1名や数名の嘱託産業医や保健師では実施が難しい、十分な面談ができないという場合は、専門サービスを提供している外部機関にアウトソーシングする道もあります。
実施の仕方
毎年の確認が義務化されている事業所は常時50名以上で、週1回のアルバイトやパートもカウントされるといいましたが、実際に検査や面談を行う人として、正社員の3/4時間以下しか労働していないパート社員や休職中の社員は除外しても問題はありません。
また、実施者は医師や保健師、精神保健福祉士の専門家でないとなりませんが、その事務を補助する人は社内から選べます。
ただし、社内で人事権を持たない人であることが求められ、衛生管理者やシステム部門の事務職員などを選ぶように求められています。
補助業務においては、ストレスに関するアンケートや調査票の回収や実施者による従業員の面談のスケジュール調整やスペースの確保などの事務作業となりますが、その調査や面談のデータはプライバシーに関わる重要な個人情報となるため、補助者の人選は慎重に行う必要があるでしょう。
誠実かつ倫理観があり、個人情報に徹底配慮ができる人物を選出することが求められるのです。
なお、アンケート項目による調査を行った結果、ストレスが方になっていると判断された従業員のうち、本人が希望した場合には、残業の禁止や休職などの措置を講じることや、きめ細やかな面談による指導などの対応をしなければなりません。